1956-04-03 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
やはり政府が、朝鮮開発のためにこういうようなものを必要とするということから、朝鮮総督府令を作つて、その中に殖産銀行を作つて朝鮮の産業開発を行なつた。従ってその財源としては、国内で社債を募集する、そしてその投下は、朝鮮内の産業の発達のために投資される、こういうような構想のもとにやった。従って、これに基いて株主は設立をし、経営に当つたわけです。
やはり政府が、朝鮮開発のためにこういうようなものを必要とするということから、朝鮮総督府令を作つて、その中に殖産銀行を作つて朝鮮の産業開発を行なつた。従ってその財源としては、国内で社債を募集する、そしてその投下は、朝鮮内の産業の発達のために投資される、こういうような構想のもとにやった。従って、これに基いて株主は設立をし、経営に当つたわけです。
その場合に、電話あるいは何か特殊な方法で話し合つて、朝鮮から二千万円送り、内地の三千万円を充てて、計五千万円で退職金を払うという正式な決定――厳密な意味の正式な重役会ということにならないかもしれないが、何らかの形でそういうものが行われたならば、あのときの混乱時代ということを想定して、大蔵省はその重役会の決定というものについての見方がある程度ゆるやかにこれを見るということも、あの当時のことからいえば考
これを読み上げますれば、在留許可の緩和の基準といたしまして、「一、終戦前相当期間日本に居住し、戦争末期に強制疎開その他の理由によつて、朝鮮、台湾に疎開等をした者が、終戦後、日本の旧居住に現状を快復したような場合。」
○矢嶋三義君 調査官の一部の人が朝鮮語学校に行つて朝鮮語を勉強するための費用か、或いは現在大学に籍を置いている学生に朝鮮語を学習させて将来調査官になるという条件の下に費用を支出されるのですかどちらですか。
それから第二は、それに続きまして職業紹介につきましては、決して世話をしないというのではないけれども、やはり日本の人もなかなか当らないということだから、従つて朝鮮の方々に当らない場合が多い。
かつまたそれらの方々が今日なすつておられます生業があまり好ましくない生業であるということも、それらの方々が生業に就かれる機会を非常に制限され、一般には失業の問題等もあり、従つて朝鮮の方々が就職せられるにもいろいろ困難なことがあつて、その結果好ましからざることをもなさるということも多々あろうかと思う。
平和擁護闘争におきましては、これを祖国朝鮮の平和的統一、独立の問題と結びつけて、昨年七月の朝鮮停戦の成立も一にソ同盟を中心とする世界平和勢力の平和政策による勝利であるとし、さらに平和擁護闘争を発展させることによつて、朝鮮の統一、独立を妨げているところのアジアにおけるアメリカ戦争勢力を一層孤立化させ、その闘いと祖国建設運動とが結合することによつて、朝鮮の完全な統一、独立が達成されるものと宣伝しております
戦争末期に強制疎開その他の事情によつて朝鮮あるいは台湾に、疎開その他の事情で帰つておりました者が、終戦後日本の旧居住に原状回復をしようとするような場合、これは局長の触れられた第一のものでありまして、これは問題ない程度のものが、そのケースだけでなかなか受入れられておらないという事情、あるいは箒二として掲げました現に日本に居住する夫婦、親子、兄弟、姉妹等近親関係の一方が他方を朝鮮、台湾から呼び寄せた、呼
またもう一つは、二時間の間に二回どろぼうしたという事件で、荷車を引いて工場の金物をとりに行つて、朝鮮人が盗み出した物を荷車に載せて持つて帰つた、また行つて、三回やつた。二時間に二回ですから引続いて同じことを同じ時間にやつておると見られるので、これは判例によると一罪である。二罪でない、こう見なければならぬのであります。
次に第二条に国際連合という言葉を使つておりますね、国際連合には、まあ「国際連合の軍隊」のうちには「決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており」ということになつておりますが、従いましてこれは仏印に若しも……仏印の状態はああいうふうになつておりますけれども、仏印に派遣するということになつたつて、この法律は適用はされないものか、厳格に解釈するか。朝鮮に行つておるからしてここにおるのを認める。
後六箇月以内に同協定の当事者となる政府とは、最初の署名の日から六箇月以内に、只今申上げました受諾を条件として署名した上、これを受諾をする政府及び同協定の最初の署名の日から六カ月以内に協定の第二十二条第一項、只今ちよつと読上けますが、の加入手続を済ませた政府を言うのでありまして、二十二条第一項と申上げますのは「第二十一条の2に従つてこの協定が最初に効力を生じた日以後においては、国際連合の諸決議に従つて朝鮮
一 国際連合の軍隊 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。」、こういうように、交戦力を明うかに規定しておるような表現の条文ですね。
それからその次の臨時米穀移入調節法でありますが、これは朝鮮、台湾から朝鮮米或いは台湾米を内地に移入いたしますにつきまして、当時の米の過剰時代でありまして、これを調節いたしますために作りました法律でありますが、これは法律の中に昭和十年三月三十一日まで、この法律によつて朝鮮米或いは台湾米を政府が買えるということに限定をいたしております。
仰せのようにやはり一番プロバビリティの多い場合というのは、もともとこの軍隊が国連の決議でできて参りました軍隊でございまするから、事態の転換に応じて国連が別の今度は決議なり何なりやりまして、それによつて朝鮮における国連行動の終了を宣言し、同時に軍隊の撤退をきめるという可能性がまあ一番多いのではないかと思います。
○政府委員(村上朝一君) この場合の「国際連合の軍隊」と申しますのは、派遣国の陸軍、海軍又は空軍で国際連合の諸決議に従つて行動に従事するために派遣されておる国という定義があつただけでありまして更にこの派遣国というものにつきましては、派遣国とは国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国で、その政府が国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しておる国の政府としてこの協定の当事者であるものをいうと
而もこの法案の直接の目的となつております一九五〇年六月以降朝鮮に国際連合の軍隊が活動しておるという事実は、皆さんもよく御承知の通りに、現在ジュネーブにおいて開かれております極東平和会議というものによつて完全に解決せられるであろう、或いはその方向に向うであろうということは明らかでありまして、従つて朝鮮において国際連合の軍隊が活動するということは、もはや終結に近付きつつある事実であります。
従つて朝鮮におきます動乱も平和になる、これが期待できるという言明が曾つてあつたのでございますが、このような情勢の分析から考えますると、もはや国連協定によつて新たに国連軍の駐留を長期に亘つて認めるかのごとき必要はもはやないのではないか、かようにも考えられるのであります。
近く開かれまするジュネーヴ会議は、この朝鮮問題の政治的解決を目的の一つとしておりまするが、最近に受けまする、入手しまする情報によりますると、目的全般の達成、従つて朝鮮動乱の終結についても、一般にはどうかと申しますると、悲観的の観測が強いようであります。従いまして、今からこの終結の時期を予断することは困難であります。
まず定義規定の第一条の第三項によりますと、国際連合の軍隊というものの定義といたしまして、「派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。」こういう定義になつております。
これは、参議院議員の青木一男君が弁護士の資格においてこの問題を研究しておるのでありますが、この青木弁護士の鑑定書においても、昭和十六年の法律第五号の附則第四項によつて、朝鮮銀行法第二十二条及び、第二十四条の適用が廃止され、その銀行券は不換紙幣となつたのである。従つて朝鮮銀行は、銀行券所持者に対しては他の資産との引きかえその他何らの責務を負うべきものでない。
そして朝鮮の人たちはいろんな立場から不満が一ぱいあつて、そして恐らくあの代表たちは、この六項目を呑んだことによつて、朝鮮のPTAの人たちから、或いは吊し上げに会うか非常な反撃に会うかわからないような状態でありながら、代表者諸君は事を円満に妥結するために、これを呑んで帰つたわけです。それは一に、教育委員長の誠意を以て解決に当るというその言葉を信頼して、この六項目を呑んで行つたわけです。
殊に日本人と違つて、朝鮮人の場合は朝鮮人の政治に支配されるのが当然ではないかと思うのです。というのは、朝鮮人はいつまでも日本におるわけではありません。 〔田中啓二君「早く帰つてくれ」と述ぶ〕
それからこの法律におきまして「派遣国」というのは、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会の決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会の決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しておりますところのアメリカ合衆国以外の国であつて、日本との間にこの協定が効力を有している間におけるものをいうことになるわけでございます。
そこでこの協定の発効に伴いまして、一九五〇年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに一九五一年二月一日の国際連合総会決議に従つて朝鮮に寧隊を派賦したアメリカ合衆国以外の国で、日本国との間にこの協定の効力が発生した同が右の諸決議に従つて朝鮮に派かした陸軍、海軍及び空軍の日本国に在る間におけるものに関しましては、右協定の趣旨に則り、刑事上の手続法につきまして若干の特別規定